AUDIT
法定・任意監査
会社法監査・学校法人監査・任意監査。公認会計士の独占業務として、独立性を厳格に保ち、財務情報の信頼性を担保します。
公認会計士の独占業務、「監査」。
会計監査は、公認会計士の独占業務です。
財務諸表が会計基準に準拠して適正に表示されているか ─ それを、独立の第三者として検証し、意見を表明することが、監査の役割です。
髙橋公認会計士事務所は、あずさ監査法人(BIG4)出身の代表が、岡山の個人事務所として、法定監査・任意監査の両方に対応します。
個人事務所では珍しい体制であり、地域の法人・学校法人の方の選択肢として、お役立ていただいています。
※ 公認会計士法上、監査業務の品質確保・独立性の確保には厳格な基準があります。
※ 当事務所の税務顧問先・コンサルティング先に対する法定監査は、独立性の観点から原則お引き受けいたしません。任意監査・他社の法定監査は、独立性に十分配慮の上で対応いたします。
主な対応領域
01
会社法監査
会社法に基づく大会社等に対する会計監査人監査。計算書類・連結計算書類・附属明細書を対象に、独立性を保った監査を実施します。
02
学校法人監査
私立学校振興助成法に基づく学校法人の会計監査。学校法人会計基準に準拠した計算書類の監査を、公認会計士として行います。
03
任意監査
法令で義務付けられていない場合でも、株主・金融機関・取引先・親会社等への信頼性確保のために、任意で監査を受けるご要望にお応えします。
04
合意された手続業務(AUP)
監査ではなく、あらかじめ合意された手続を実施し、結果を報告する業務。特定の項目に絞った検証を行いたい場合にご活用いただけます。
05
内部統制の整備支援
監査とは別に、内部統制の整備状況のレビューや、運用状況の評価支援。BIG4監査法人で培ったJ-SOX対応の経験を、中小規模の組織にも応用します。
06
セカンドオピニオン
他の会計監査人による監査結果や会計処理について、独立した第三者としての意見をご提供します(既存の監査契約と利益相反しない範囲で対応)。
監査の独立性、徹底して守ります。
監査の価値は「独立性」にあります。公認会計士法・倫理規則に基づき、当事務所では次のような原則を徹底しています。
- 当事務所の税務顧問先・コンサルティング先に対する法定監査は、原則お引き受けしません。
- 任意監査・他社の法定監査をお引き受けする場合も、過去の関与関係を厳格にチェックします。
- 監査契約の前に、独立性に関するご説明と確認を必ず行います。
- 監査調書・監査手続は、公認会計士監査基準・実務指針に準拠して実施します。
- 監査の品質確保のため、外部レビューにも対応する体制を整えています。
監査受嘱の流れ
- STEP 1お問い合わせ。監査の種類・対象法人の概要をお伺いします。
- STEP 2独立性のチェック。過去の関与関係・利益相反の有無を確認します。
- STEP 3監査計画のご提案。対象範囲・期間・概算工数をふまえたお見積もりをご提示します。
- STEP 4監査契約の締結。倫理規則に基づく契約書を取り交わします。
- STEP 5監査の実施。期中監査・期末監査の手続を進め、監査調書を整備します。
- STEP 6監査報告書の発行。意見表明と、改善が望ましい事項のフィードバックをいたします。
料金について
監査報酬は、対象法人の規模・取引量・内部統制の状況・監査範囲によって大きく変わります。
まずはご相談のうえ、概算工数をふまえた個別お見積もりをご提示いたします。
※ 監査報酬は、公認会計士監査基準・実務指針に基づく適正な工数算定の上、お見積もりいたします。
※ 料金はすべて税込表記でご提示いたします。実費(交通費・宿泊費等)は別途ご請求となります。
※ 監査結果(適正意見・限定意見等)は、監査手続の結果に基づくものであり、事前に保証するものではありません。